平成28年10月から、特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者が、一定の要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となりました。また、特定適用事業所でなくても労使合意を得ることで、任意特定適用事業所になるための申請ができます。
このたび、法律改正にともない短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用がさらに拡大されました。
健康保険・厚生年金保険の被保険者になる要件が変わることにともない、現在、国民年金・国民健康保険に加入している方、配偶者の扶養の範囲内で働いている方の社会保険が変わる可能性があります。
詳しくは日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」ページをご確認ください。